面影1丁目第37回定例総会
日時 平成19年1月14日(日)  午後1:00〜
場所 面影県住集会所集会所 

次第

1. 開  会     (副会長)
2. 会長あいさつ
3. 議長選出    (規約第10条により会長)
4. 議  事
    第1号議案 平成18年度会務報告並びに一般・特別会計収支決算の承認について
    第2号議案 平成19年度事業計画並びに一般・特別会計収支予算案の設定について
    第3号議案 面影1丁目自治会規約の改正について
    第4号議案 平成19年度役員の選出について
5. その他
6. 旧役員退任あいさつ
7. 新役員就任あいさつ
8. 閉  会

懇親会

1 開会のあいさつ (副会長)
2. 乾  杯
3. 閉  会
■自治会規約が一部改正されました
面影1丁目自治会規約改正(案)
第 2条 会員
本会の会員は面影1丁目の居住者とし、1戸1会員とする。
但し、特例会員として細則で定める者も本会の会員とする。
第10条 (会議及び召集)
本会の会議は、総会及び役員会とし、いずれも会長が召集する。
総会の議長は出席者の中から選出し、役員会の議長は会長とする。
2.総会は毎年1月に開催し、臨時総会は会長が必要と認めた時、
 又は、本会の会員の三分の一以上の要求があった時に開催する。
第11条 (会議の決議)
総会は、本会の会員の半数以上(委任を含む)の出席により成立し
議事は出席者の過半数の賛成による。賛否同数の場合は、議長が決定する。
第12条 (会計)
本会の経費は会費、寄付金、補助金、その他の収入をもってあてる。
2.会費は細則で定める。
3.会費の免除については細則で定める。
第13条 (会計年度)
現行通り。
第14条 (褒章及び弔慰金)
1.褒章の贈呈については細則で定める。
2.弔慰金については細則で定める。
附則 この規定は平成19年1月15日から適用する。
面影1丁目自治会規約に関する細則
第 1号 特例会員
東今在家県営住宅及び面影荘アパートに居住している者も本会の会員とする。
第 2号 会費の徴収
会費の徴収については、次の通り定める。
規約第12条の会費は1戸当り月額750円(年会費9,000円)とする。
*但し、月の中途移動(転出入)に伴う取扱いは次の通りです
  15日まで 16日以降
転入の場合 当月分を納入 当月は不要(翌月分から納入)
転出の場合 当月分は不要 当月分を納入
(前納されている場合は精算還付致します)
但し、必要な場合には、総会の議決を経て臨時の会費を徴収する事ができる。
第 3号 会費の減免
規約第12条3の会費の減免については、次の該当者を減免する事ができる。
(1)生活保護世帯、準要保護世帯(市民税非課税者)で、減免願いを提出し会長が
  認めたもの。
(2)減免の基準は次の通りとする。
     生活保護世帯  半額免除
     準要保護世帯   1/3免除
第 4号 褒章規定
規約第14条の褒章規定は、次の通り該当する者に感謝状、記念品を贈ることができる。
 (1)通算3年以上町内会長を務めた者、又、各部の幹事においては通算満4年以上
   務め退任した者。
   但し、在任年数に応じ褒章の内容については役員会に於いて決定する。
 (2)前号の規定は退任後5年以内の者を対象とする。但し、故人の者も同じこととする。
 (3)その他、該当する者の範囲は当自治会の活動以外で、体育、文化、娯楽、
   自冶福祉等、個人または団体グループに功労ありと認めた者。
2.感謝状を贈呈する者は、正副会長及び各部代表幹事の推薦により役員会において
 決定する。
第 5条 弔慰金規定
規約第14条の2の弔慰金については、会員及びその同居家族が死亡した時、
1万円を弔慰金として贈ることとする。
但し、弔慰金については全て返礼の要なきものとする。
 
 
 
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