面影1丁目自治会規約に関する細則 |
第 1号 |
特例会員 |
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東今在家県営住宅及び面影荘アパートに居住している者も本会の会員とする。 |
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第 2号 |
会費の徴収 |
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会費の徴収については、次の通り定める。 |
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規約第12条の会費は1戸当り月額750円(年会費9,000円)とする。 |
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*但し、月の中途移動(転出入)に伴う取扱いは次の通りです |
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15日まで |
16日以降 |
転入の場合 |
当月分を納入 |
当月は不要(翌月分から納入) |
転出の場合 |
当月分は不要 |
当月分を納入 |
(前納されている場合は精算還付致します) |
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但し、必要な場合には、総会の議決を経て臨時の会費を徴収する事ができる。 |
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第 3号 |
会費の減免 |
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規約第12条3の会費の減免については、次の該当者を減免する事ができる。 |
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(1)生活保護世帯、準要保護世帯(市民税非課税者)で、減免願いを提出し会長が |
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認めたもの。 |
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(2)減免の基準は次の通りとする。 |
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生活保護世帯 半額免除
準要保護世帯 1/3免除 |
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第 4号 |
褒章規定 |
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規約第14条の褒章規定は、次の通り該当する者に感謝状、記念品を贈ることができる。 |
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(1)通算3年以上町内会長を務めた者、又、各部の幹事においては通算満4年以上 |
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務め退任した者。 |
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但し、在任年数に応じ褒章の内容については役員会に於いて決定する。 |
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(2)前号の規定は退任後5年以内の者を対象とする。但し、故人の者も同じこととする。 |
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(3)その他、該当する者の範囲は当自治会の活動以外で、体育、文化、娯楽、 |
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自冶福祉等、個人または団体グループに功労ありと認めた者。 |
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2.感謝状を贈呈する者は、正副会長及び各部代表幹事の推薦により役員会において |
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決定する。 |
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第 5条 |
弔慰金規定 |
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規約第14条の2の弔慰金については、会員及びその同居家族が死亡した時、 |
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1万円を弔慰金として贈ることとする。 |
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但し、弔慰金については全て返礼の要なきものとする。 |