| 面影1丁目自治会規約に関する細則 | 
          
          
            | 第 1号 | 
            特例会員 | 
          
          
             | 
            東今在家県営住宅及び面影荘アパートに居住している者も本会の会員とする。 | 
          
          
             | 
             | 
          
          
            | 第 2号 | 
            会費の徴収 | 
          
          
             | 
            会費の徴収については、次の通り定める。 | 
          
          
             | 
            規約第12条の会費は1戸当り月額750円(年会費9,000円)とする。 | 
          
          
             | 
            *但し、月の中途移動(転出入)に伴う取扱いは次の通りです | 
          
          
             | 
            
            
              
                
                  |   | 
                  15日まで | 
                  16日以降 | 
                 
                
                  | 転入の場合 | 
                  当月分を納入 | 
                  当月は不要(翌月分から納入) | 
                 
                
                  | 転出の場合 | 
                  当月分は不要 | 
                  当月分を納入 | 
                 
                
                  | (前納されている場合は精算還付致します) | 
                 
              
             
             | 
          
          
             | 
            但し、必要な場合には、総会の議決を経て臨時の会費を徴収する事ができる。 | 
          
          
             | 
             | 
          
          
            | 第 3号 | 
            会費の減免 | 
          
          
             | 
            規約第12条3の会費の減免については、次の該当者を減免する事ができる。 | 
          
          
             | 
            (1)生活保護世帯、準要保護世帯(市民税非課税者)で、減免願いを提出し会長が | 
          
          
             | 
              認めたもの。 | 
          
          
             | 
            (2)減免の基準は次の通りとする。 | 
          
          
             | 
                 生活保護世帯  半額免除 
                 準要保護世帯   1/3免除 | 
          
          
             | 
             | 
          
          
            | 第 4号 | 
            褒章規定 | 
          
          
             | 
            規約第14条の褒章規定は、次の通り該当する者に感謝状、記念品を贈ることができる。 | 
          
          
             | 
             (1)通算3年以上町内会長を務めた者、又、各部の幹事においては通算満4年以上 | 
          
          
             | 
               務め退任した者。 | 
          
          
             | 
               但し、在任年数に応じ褒章の内容については役員会に於いて決定する。 | 
          
          
             | 
             (2)前号の規定は退任後5年以内の者を対象とする。但し、故人の者も同じこととする。 | 
          
          
             | 
             (3)その他、該当する者の範囲は当自治会の活動以外で、体育、文化、娯楽、 | 
          
          
             | 
               自冶福祉等、個人または団体グループに功労ありと認めた者。 | 
          
          
             | 
            2.感謝状を贈呈する者は、正副会長及び各部代表幹事の推薦により役員会において | 
          
          
             | 
             決定する。 | 
          
          
             | 
             | 
          
          
            | 第 5条 | 
            弔慰金規定 | 
          
          
             | 
            規約第14条の2の弔慰金については、会員及びその同居家族が死亡した時、 | 
          
          
             | 
            1万円を弔慰金として贈ることとする。 | 
          
          
             | 
            但し、弔慰金については全て返礼の要なきものとする。 |